厚生労働大臣が定める施設基準届出受理状況
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基本診療料の施設基準(令和6年9月1日現在)
- 情報通信機器を用いた診療に係る基準
- 急性期一般入院基本料1(7対1、看護師比率70%以上)
- 結核病棟入院基本料1(7対1、看護師比率70%以上)
- 総合入院体制加算3
- 救急医療管理加算
- 超急性期脳卒中加算
- 診療録管理体制加算1
- 医師事務作業補助体制加算2(15対1)
- 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
- 夜間100対1急性期看護補助体制加算
- 看護補助体制充実加算1
- 夜間看護体制加算
- 看護職員夜間16対1配置加算1
- 療養環境加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 無菌治療室管理加算1
- 無菌治療室管理加算2
- 緩和ケア診療加算
- 精神科リエゾンチーム加算
- 栄養サポートチーム加算
- 医療安全対策加算1、医療安全対策地域連携加算1
- 感染対策向上加算1、指導強化加算
- 患者サポート体制充実加算
- ハイリスク妊娠管理加算
- 術後疼痛管理チーム加算
- 後発医薬品使用体制加算1
- データ提出加算2イ
- 入退院支援加算1、地域連携診療計画加算、入院時支援加算
- 認知症ケア加算1
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 精神疾患診療体制加算
- 排尿自立支援加算
- 地域医療体制確保加算
- ハイケアユニット入院医療管理料1、早期栄養介入管理加算
- 小児入院医療管理料4
- 短期滞在手術等基本料1
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特掲診療料の施設基準
- 心臓ペースメーカー指導管理科の「注5」に規定する遠隔モニタリング加算
- 糖尿病合併症管理料
- がん性疼痛緩和指導管理科
- がん患者指導管理料ハ
- がん患者指導管理料ニ
- 外来緩和ケア管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 婦人科特定疾患治療管理料
- 腎代替療法指導管理科
- 慢性腎臓病透析予防指導管理料
- 二次性骨折予防継続管理料1
- 二次性骨折予防継続管理料3
- 院内トリアージ実施料
- 夜間休日救急搬送医学管理料の「注3」に規定する救急搬送看護体制加算1
- 外来腫瘍化学療法診療料1
- 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算
- 連携充実加算
- ニコチン依存症管理料
- 療養・就労両立支援指導料の「注3」に規定する相談支援加算
- 開放型病院共同指導料(30床)
- ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)
- がん治療連携計画策定料
- 外来排尿自立指導料
- 薬剤管理指導料
- 医療機器安全管理料1
- プログラム医療機器等指導管理料1
- 救急患者連携搬送料
- 在宅血液透析指導管理料
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の「注2」に規定する遠隔モニタリング加算
- 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)
- 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)
- 抗悪性腫瘍剤処方管理加算
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外来後発医薬品使用体制加算
- 精神科の診療に係る経験を十分に有する医師(向精神薬多剤投与)
- 精神科の診療に係る経験を十分に有する医師(向精神薬長期投与)
- 外来化学療法加算1
- 無菌製剤処理料
- 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 摂食機能療法の「注3」に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2
- 障害児(者)リハビリテーション料
- がん患者リハビリテーション料
- 集団コミュニケーション療法料
- 療養生活継続支援加算
- 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
- 精神科デイ・ケア「小規模なもの」
- 皮下連続式グルコース測定
- 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準
- 骨髄微小残存病変量測定
- BRCA1/2遺伝子検査(腫瘍細胞を検体とするもの)
- BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの)
- 先天性代謝異常症検査
- 染色体検査の注2に規定する施設基準
- HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
- 検体検査管理加算(Ⅱ)
- カウンセリング加算
- 時間内歩行試験
- ヘッドアップティルト試験
- コンタクトレンズ検査料1
- ロービジョン検査判断料
- 小児食物アレルギー負荷検査
- 病理診断管理加算1
- 悪性腫瘍病理組織標本加算
- 画像診断管理加算2
- CT撮影及びMRI撮影
- 冠動脈CT撮影加算
- 心臓MRI撮影加算
- 乳房MRI撮影加算
- エタノールの局所注入(副甲状腺)
- 人工腎臓1(慢性維持透析を行った場合)
- 導入期加算2及び腎代替療法実績加算
- 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
- 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合)
- 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
- 乳がんセンチネルリンパ節加算2
- ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
- 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、 胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡による もの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膣膣瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)
- 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)(1 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)
- 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)(2 エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの)
- 経皮的中隔心筋焼灼術
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
- 経皮的下肢動脈形成術
- 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方)
- 内視鏡的逆流防止粘膜切除術
- 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
- 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
- 内視鏡的小腸ポリープ切除術
- 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
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腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
- 精巣温存手術
- 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
- 尿道狭窄グラフト再建術
- 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
- 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術
- 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
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腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、定位前方切除術及び切断に限る)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
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医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝生乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る)
- 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝生乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術に限る)
- 人工肛門、人工膀胱造設術前処置加算
- 輸血管理料Ⅱ
- 輸血適正使用加算
- 高エネルギー放射線治療
- 麻酔管理料(Ⅰ)
- 看護職員処遇改善評価料60
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外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料70
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歯科基本診療料の施設基準
- 地域歯科診療支援病院歯科初診料
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歯科外来診療医療安全対策加算2
- 歯科外来診療感染対策加算4
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歯科特掲診療料の施設基準
- クラウン・ブリッジ維持管理料(歯冠補綴物)
- 歯科口腔リハビリテーション料2
- 口腔病理診断管理加算1
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保険外併用療養費
- 特別の療養環境の提供(88床)
- 地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が200床未満の病院を除く)の初診に関する事項
- 地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が200床未満の病院を除く)の再診に関する事項
- 入院期間が180日を超える入院に関する事項
- 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養
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入院時食事療養費に係る基準
- 入院時食事療養(Ⅰ)
- 食堂加算