当院では、患者さんからの診療情報の開示請求があった場合、「小松市情報公開条例及び小松市個人情報保護法施行条例に関する条例に基づく小松市民病院の診療情報公開等に係る取扱要領」に基づき、診療情報(カルテ)の開示を行っております。
希望される場合は、次の手続きが必要となります。
開示できる診療情報
診療記録(カルテ)、看護記録、検査記録、エックス線写真、診療を目的として当院にて作成された諸記録が提供の対象となります。
※他の医療機関で作成された文書、検査記録等は開示の対象外となります。
開示できる方
開示にあたっては患者さんにとって重要な個人情報を扱うため原則「患者さん本人 またはご家族の申請」とさせていただきます。
診療情報(カルテ)等の開示請求は、個人情報保護のため原則ご本人が直接来院し、請求することになっています。死亡、未成年者の請求や歩行困難等で直接来院することができない等の理由があり本人が直接請求できない場合は、ご相談ください。
開示できない場合
- 治療効果等への悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
- 関係者の権利利益を損なうおそれがあるとき。
- 未成年者の法定代理人による開示の請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき。
- その他、診療情報の開示を不適当とする相当な事由があるとき。
開示に必要な書類等
開示にあたっては下記のものが必要となります。
- 当院指定の『申請書』
- 開示申請者の身分証明書(官公庁が発行したもので、運転免許証など顔つきのものであれば1つ、写真付きのものがなければ複数)
- 患者以外が請求する場合は、患者さん本人ご記入の同意書または委任状
ご家族、法定代理人等の本人以外が請求する場合には、本人との関係を証明する書類および法定代理人本人であることを証明する書類を提出または提示していただく必要があります。
『申請書』は印刷してご利用いただけます。(申請書のダウンロード)
- 患者さん本人が申請の場合・・・自己情報(診療情報)開示請求書
- 患者さん以外が申請の場合・・・診療情報提供依頼書・委任状
開示の手順
- 開示申請をされる方は、必要な書類等をご準備のうえ、総合受付に「カルテ開示の件」とお声かけください。担当者が参ります。
- 『申請書』に必要事項のご記入と押印していただきます。
- 申請書受領後、15日以内に開示の可否等について決定し、申請者に 書面にて通知します。
- 診療情報提供および費用をご請求させていただきます。
各記録に記載のある当院の職員名の公表やその他の利用及び個人的な お問い合わせ等は、お断りしますのでご了承ください。
費用
診療情報の写しの作成に要する費用は、実費負担となります。
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診療録(カルテ)等コピー(白黒片面A3まで) 1枚あたり 11円(消費税込)
※ただし、10円未満の端数が生じた場合は四捨五入となります。
- 画像等CD-R1枚 660円(消費税込)
※郵送での提供を希望される場合の郵送料は、請求者のご負担となります。
問い合せ先
診療情報(カルテ)等の開示について、ご不明な点がありましたら下記へご連絡ください。
小松市民病院 診療情報センター
TEL:0761-22-7111(代)
受付時間 8時30分~17時00分まで
但し、土・日・祝日・休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く